2020年4月1日から
入院をする時の連帯保証人の
手続きが複雑になります。

この複雑な手続きをカンタンに。
CUREがお手伝いします。

CUREのサービス

  • 一般的な医療機関の入院時には、連帯保証人を準備しなければなりません。
  • 2020年4月の民法改正により、連帯保証人から支払の責任を負う上限金額(例:100万円/1入院)について承諾を得ることが必要となります。
  • CUREが、この複雑な手続きを解消する「最新の入院保証サービス」をご案内いたします!
保証範囲
  • 1.入院費用における診療報酬の患者様負担額
  • 2.入院費用実費負担額
  • 3.レンタル費用
  • 4.差額ベット費用
保証期間
  • 入院日から退院日まで ※最大3ヶ月間
  • 3ヶ月を超える場合は再度加入が必要
  • 差額ベット費用

入院保証のお申し込みはこちらから

よくあるご質問

極度額とは、連帯保証人様が現実にご負担になる可能性がある債務額の上限額のことを言います。
これまでの契約条項ですと、連帯保証人としては、どこまでの金額を負担するのかがわかりませんでした。
そうなると、連帯保証人としては、どこまでの債務について連帯保証しなければならないのかが明らかでなく、予想もしないような高額の請求がなされて、予想外の負担を負うことにもなりかねません。
そこで、改正民法では、連帯保証人が負うべき最大限度額を書面等で契約しなければ保証は無効となるというルールを新たに定めました。
あらかじめ、極度額の金額を定めることで、責任の上限を明確にすることで、連帯保証人予定者は、「あ、100万円までは責任を負わなければならない」と上限額を理解して契約できるようになります。

入院患者様が医療費を実際に支払っているのか、支払っているとしても全額なのか一部なのか、一部だとして残債務はいくらなのかといったことにつきましては、病院にお問い合わせください。
病院側にはこの点について、連帯保証人様にご説明差し上げる義務があります。これは民法が改正されたことによって新たに生じることになった病院側の義務です。

民法の改正及び昨今のコンプライアンス意識の向上、個人保証人への保護の必要性等により、個人様に連帯保証人になっていただく場合、連帯保証人の意思確認等十分な手続きを経る必要が生じてきました。
こうした時代の変化を背景として、個人様が保証人となることでも様々な弊害に対処する必要性を感じております。
連帯保証人様に面倒な手続きのご負担をおかけしたり、さらにはその後に予想外の金銭的ご負担をしていただく結果となるということを極力少なくしたいと考えております。
こうしたことから、保証会社による保証という選択肢をご案内させていただきます。

会社概要

会社名
株式会社CURE(キュア)
本社
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル7階
(弁護士法人 日本橋さくら法律事務所内)
代表者
上野 晃(弁護士・東京弁護士会所属)
電話番号
03-6825-5789
設立
2020年1月29日
事業内容
入院保証サービス紹介業
入院保証サービス取次店
取引銀行
あおぞら銀行
GMOあおぞらネット銀行

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当社の個人情報取り扱いに関するお問い合せは下記までご連絡をお願いいたします。
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル7階
(弁護士法人 日本橋さくら法律事務所内)
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